【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!

通院をキッカケに直面するさまざまな,問題を解決します

【フランスを見習うべき】なぜ日本はアンタッチャブルなの?【体験談】

諸外国を見ることで様々なものが,見えるものとは?

 

 

(1)現在のフランスを知ることで,見習うべき勉強になること

(2)時代錯誤化している日本

(3)自賠責保険料金の謎

(4)保険金不払い,なぜ騒がれない?

(5)まとめ

 

 

当初フランスは、ここ日本と同じように、昭和14年に作られた「労働災害算定表」に準拠して後遺障害の認定を行っていた。

しかし、昭和52年に新たに「普通法による後遺障害算定表」を導入したのだ。

フランスのスゴイところはこうだ。

昭和14年「労働者災害算定表を基準にすることは以下のようないくつもの理由により間違っている」

と明確に「労働者災害算定表」拠ることを否定したのだ。

そして、同時に昭和57年のフランスの労災公式算定表には「法定での、普通法による損害査定としてはいかなる形にせよ査定規範の参照とはならない」

と明記し、国家として「交通事故賠償を労災基準に準拠」を否定

昭和60年「交通事故法」制定

(交通事故被害者の賠償を迅速かつ適切に特化)

制定改革を行ったのである。

まず交通事故に対した独自の算定表を作成、より適正な後遺障害認定を実現したのだ。

また審査に当たっては査定医制度を設け、交通事故事故による人身損害を専門にする法医学者である専門医が査定を行いより公正で妥当な認定が行えるようにしたのだ。

あっぱれだ。

まさにフランスは交通事故における先進国であり、それと比較することによって日本の交通事故賠償がどのような点で、どれほど遅れているかが、明らかになる。

いずれにしても諸外国は時代の変化と要請に対応し、被害者保護の為に国を挙げて取り組んでいるのだ。

(2)時代錯誤化している日本

自賠責保険と任意保険の2段階による補償では、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者は、現実的に自賠責保障額を超える賠償金を得ることはほぼ不可能だろう。

 

では、なぜ2段階の保険制度を現在に至るまで維持しているのであろうか。加害者が、たまたま任意保険に入っていてくれた場合の被害者は運が良くて、そうでない被害者は運が悪い、と言いたいのだろうか。

 

仮に任意保険に、加入していたとして、一般的に賠償金額は、低い順に、自賠責基準と任意保険基準、裁判所基準で決定される。 この3つの基準で決定される。この3つの基準が存在すること自体僕らは知らないのだ。

 

交通事故の示談交渉を一手に引き受けている損保会社は、なるべく低い賠償金で収めようとすることはすでに述べた。被害者は、結果として納得できない賠償に甘んじるしかないという事態がおきる。

 

さらに、交通事故の損害賠償は、将来の賠償(仮に死亡までに受領出来たはずの給料など・・・)について、今現在受け取る性格である。先んじて支払いを受けたお金は運用することも可能であるから、運用益を控除するという扱いを裁判所は行っている、示談もしかりだ。

 

ところが、最高裁によれば、その運用利率は民法法定利率、つまり5%であるとしているのだ。

定期貯金利率が0%台の令和,年5%で財産を運用できている人はどれほどいるのだろうか。

賠償金を預貯金として置いておく限り、必ず想定よりも早く賠償金を使い切ってしまうのは僕だけだろうか?

 

 

(3)自賠責保険料金の謎

 

神戸の公営バス事故,公園で幼稚園児に車が突進,先生の機転で回避,あっぱれだ。

交通事故は本当嫌ですねw

私たちが何気なく当たり前に払っている「自賠責保険料金」について軽く触れておきます。

強制的に徴収されていた保険料が上がったり、下がったり,

「自動車損害賠償責任保険審議会」により引き下げ決定しました。

との理由に

「自動車事故の減少や保険料の運用が推移したためで・・・」

確かにある。

言っていないこともあるだろう?

結論を先にいう。

 

「もともと保険料を無駄に取りすぎている」のだ。

明るみになってしまったり諸々事業があるのだろう。

 

いつの時代も知らないところで「お金を得ている」人がいるのだろう。

そもそも自賠責保険は救済目的である。

私腹を肥やしたり、利益にしていないことを願う。

「自動車損害賠償保障法、第25条」

「責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛け金率は、能率的な経営の下における適正原価を償う範囲内で出来る限り低いものでなければならない」のである。

 

利益や赤字にならないようにしているはずですが・・・。

 

もちろん決めるのは金融庁ですが,

案をだすのは「損害保険料率算出機構」なのだ。

 

 

(4)保険金不払い,なぜ騒がれない?

 

このように思ったことありませんか?

「不払いは詐欺ではないのか?」と、

残念ながら詐欺には当たらないのだ。

裁かれる法律が違う為に100億円の不払いをだしたところで捕まらないのだ。

ひどい話だ。

大した罰則もないのだ。

「金融庁が見直しを指示?」

聞いてあきれる。

聞き飽きた。

マスコミも金融庁発表以外はおとなしい。

何故だろう。

何故なんだろうか?

考えられるのは1つしかない。

そう「スポンサー」の存在だ。

これしかないのだ。

損保会社による

・一方的な過失割合

・低対応

・不払いなど

その問題は「民法709条」にあるのだ。

「民法709条」とは

「故意又は過失によって他人の利益又は法律上、保護される。

利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

ということです。

法律上、損害賠償を請求する根拠は「民法709条」ですが、

これらを立証する責任者は被害者なのです。(過失責任主義)

簡単な話、被害者は過失,故意を立証しなければいけないのです。

損保社員に難癖を付けられたら時(民法709条)

1,加害者に故意または過失がある

2,不法行為によって他人の権利を侵害したこと

3,損害が生じたこと

4,不法行為と損害に因果関係があること

上記4点を立証してください。

 

 

(5)まとめ

 

一部だろう損保社員は仕事熱心?は金融庁から指導を受けてもお茶の子さいさい、ってなもので一向に改善されません。

僕個人の意見は「金融庁により徹底的に根本的な見直しをしない限り、さまざまな問題

点は改善しない」言葉を通り越して思います。

 

 

残念ながら不払い発覚後もマスコミもいえないのでしょうかね~・・・。

教育番組もさほど騒ぎませんでした・・・。

正直、僕もそれがいいことなのか悪いのか、雲の上の話すぎて分りません。

ただ言えること,それは被害者のことを諸外国のように見直してもらい弱者を叩くのではなく,尊厳とはいいません、しかし尊重してほしいです。

殻に閉じこもったり絶対にしないでください!

 

ぜひ1か月目30記事を読んでもらい2か月目に突入してもらえれば幸いです。