【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!

通院をキッカケに直面するさまざまな,問題を解決します

【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!:被害者を苦しめる「過剰診療,濃厚診療」

 

ohikoike.hatenablog.com

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あなたの件であなたの知らない舞台をも知り,

医師と損保会社の全貌が明らかになります。

 1,【被害者を苦しめる過剰診療と濃厚診療】

 

  治療費や打ち切りの問題は前章の記事に載ってます。 ではそれ以外に苦しめられる問題が発生します。 それは、過剰診療,濃厚診療と呼ばれる問題である。

 

あなたが交通事故に遭ったならば、

まずは病院へ通院することになる。

 

その病院の医師は、とても親身に

なってくれて、毎月キチンと

レントゲン撮影などしてくれ、

痛み止めなどもキチンと処方してくれる。

 

また、色々な検査を丁寧にしてくれるのだ。

あなたはとても良い医師に出会えた、と喜ぶ

だろう。

 

しかし、ある日、医師から

「保険会社が、治療費を払ってくれない」

と告げられる。

 

あなたが驚いて、損保会社の担当者へ

電話をすると、こう言うのだ。

 

「その医師は通常以上の治療を

行っているので、治療費は支払わない」

 

これが、

過剰診療,濃厚診療と呼ばれる問題である。

この問題を理解するために、

背景を書いておこう。

 

ちなみに濃厚診療とは傷害の程度に比べ

必要以上に丁寧な治療行為のことであり、

過剰診療とは障害の程度に比べ医学的に

必要性や合理性のない

治療行為のことを指す。

 

基本的に交通事故の治療に関しては

健康保険を使わない自由診療が基本となる。

 

これは、健康保険が、ある傷病が

第三者の加害行為による場合には、

原則として加害者が治療費を支払うもの

であるとの立場をとっているためだ。

 

交通事故の傷害はまさに加害者によって

引き起こされた傷害である。

 

このような場合に健康保険を利用するには、

「第三者行為による傷病届け」

という届出をださなくてならず、

それも健康保険が進まない理由の一つにになるだろう。

 

(ちなみに僕のケースはH29,5,7受傷,

同年9月に治療費打ち切り,

10月からは渋々自分の健康保険で現在

も通院しているのだ。

せざる得ないが正解だ。

 

 

「健康保険診療」

「自由診療」

診察料が2~3倍の高低さがあるのだ。

 

すると、どのようなことが起こるか?

病院側は利益のために点数の高い治療を

優先したがる。

 

(中には必要以上の治療を行い、

高い治療費を請求する医師や

病院が存在することも想像できる)

 

すると損保会社は想像力を逞しく働かせ、

「やれ濃厚治療ではないか、やれ過剰治療

ではないか?」と難癖をつけてくる。

 

もう一つの問題は、自由診療による治療費の額

(自賠責上限120万円)によって早々に

達してしまうということだ。

 

すると損保会社は治療費や

休業損害を打ち切ろうと

するのである。

 

 

2,【治療費が打ち切られて、病院側と被害者がもめることも】

 

とある交通裁判で、

東京地裁は濃厚過剰診療に対し、

「過剰な部分は切り捨て」

「妥当な診療分については健康保険の基準

(1点10円)をもとに医療費を計算する」

という判決を下した。

 

いわゆる「10円判決」と呼ばれるもので、

この判決を契機として交通傷害の医療費の

新基準が作られたのである。

 

ところが、医療機関と損保会社との間で

新基準に準拠するか、それまでの算定基準に

よるかで混乱が生じた。

 

結局、新基準が作成されたねも関わらず、現在(令元)のところ交通外傷医療費の請求はほとんど1点20~30円という自由診療でなされている。

 

この濃厚診療、過剰診療、そして自由診療と

健康保険診療の問題は、はっきりいうと

被害者のあずかり知らぬところで

繰り広げられている。

 

そもそも「この治療はいくらかかるののですが、やりますか?やりませんか?」と

聞く病院はまずないだろう。

 

また、治療内容は医師の裁量に委ねられ、

僕も含め患者はその適否を判断する

能力に欠ける。

 

結局のところこの問題は、病院と

病院から診療報酬の請求を受けた

損保会社の争いなのである。

 

このような病院と損保会社のゴタゴタ

しわ寄せは、結局最も立場の弱い僕も含め

被害者に向けられる。

 

実際、一方的な治療費の打ち切りによって

治療費が滞納されたまま、病院側と

患者である事故被害者がもめる

ケースばかりだ。

 

なかには症状固定したものの、治療費が

未払いであることを理由に

後遺障害認定手きに必要な書類を書いて

くれなかった医師もいる。

 

そして、病院と患者がもめた挙げ句に、

適切な診断書を作れず、その結果、

適切な後遺障害が認められない

可能性もあるのだ。

 

 

その一方で、健康保険を利用して

1点10円で診療をすると、今度は保険会社で

はなく医師のほうから、

「健康保険の診療では

後遺障害診断書は書けない」と

診断書の作成そのものを拒否する医師さえ

存在する始末。

 

(僕の場合、嫌な顔一つも

見せず快諾してもらえました)

もちろん後遺障害認定を申請すらできない。

 

 

つまり賠償を受けるための手続きが止まってしまうに等しい。

 

 

となるのだ。

 

ひどい話だ。

 

 

3,まとめ

 

いずれにせよ交通事故被害者は、

治りたい一心で痛みに耐え、通院し、

治療を受ける。

 

その結果、損保会社や

病院、国の制度が絡み合い、

何も知らない被害者に不利になることがある。

 

このような制度そのものに、

大きな疑問を感じざる得ない。