【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!:損害保険料率算出機構①
「いい話と悪い話2つあります」重要なので,ここの章で触れて深めてみます。
損害保険算出機構をヒモとく。
40社から成り立つ巨大な機構。
封印されている?損害保険料率算出機構。
「該当」を決めるフローチャートの存在。
まとめ。
交通事故に遭遇して受傷し、その後治療を受けたものの、もうこれ以上治療を続けても根本的に解決しないと医師が判断すると症状固定となり、その段階で治療費や休業損害はストップする。
症状固定をした後、何らかの症状の在存の場合に限り、後遺障害として賠償を受けることになる。
この後遺障害として賠償を受けるには後遺障害診断書を書いてもらい、それに必要書類を付けて損害賠償算出機構に提出し、後遺障害の申請をする必要がある。後遺障害診断書を取り寄せるのも、また医師に書き込んでもらった診断書を提出するのも、保険会社をとおして行うのが一般だ。(事前認定)
後遺障害診断書をもとに後遺障害の審査をするのが、
【損害保険算出機構】
である。
後遺障害が認められるかどうかを判断し、認められる場合は自賠責保険の定める等級表に基づき、1級から14級までのどれに当たるかを判定、その結果を通知する。
地域差はあるものの、通常は2~3ヶ月くらいで結果は分る。
この後遺障害の結果は、損害賠償において極めて重要である。 なぜならば、自賠責の等級によって後遺障害の賠償額がほとんど決まるとおもわれる。
その内容は大きく分けて2つ、
・障害が残ったことに対する「慰謝料」
例えば、1級は「両目を失明したもの」「上肢を手関節以上から失ったもの」
などで、労働能力喪失率は100%とされている。 5級は「1眼が失明し他方の視力が0.1以下になったもの」などとされ、労働能力喪失率は79%となっている。
このよう労働能力喪失率は1級の100%から14級の5%まで等級ごとに段階的に定められているのである。
平成14年前身にあたる損害保険料率算定会と自動車保険料率算定会は統合し新たなる船出となる。「損害保険算出機」のスタートとなる。
一見、無関係に見えて、つながりがあると思われる。
具体的にいうと運用資金は40社の損保会社で賄い、そして損保会社の退職組の受け皿化としているのだ。
ちなみに同機構は自賠責以外に地震保険の基準料率や自動車保険、火災保険、介護費用保険などの参考料率も算出している。 これらの数字に基いて損害保険各社は保険事業を運営している。
つまり同機構は損害保険の利益を左右し、その舵取りをしている重要な団体と考えて間違いないだろう。
同機構のパンフレットによれば、「損害保険調査」である。
損害調査とは自賠責保険への請求に対して、資料等を確認して損害の調査を行っている。
同機構の構成員を見てよりはっきり分った。
役員構成:某大学教授、国土交通省の元役人と民間の保険会社の社長の名前が並んでいるのである。
これはよくない!!!
そもそも損害保険算出機構は公正、公平なポジションで的確のジャッジを判断するところだ。
しかるに、独断で該当、非該当を可否し、限りなく損保社より(非該当)のご采配となる。 それゆえ、被害者の事故は貰い損、泣き寝入りに他ならない。
ヒドイ話だ!
話にならん。
これが日本の現実
しいていえば、病院駐車場で被害者の動向を探ったり(詐病を見つけ出すのを中心に自宅近辺、会社、)することは把握していたものの、正直まっ~たく見えてこないのがこの「損害保険算出機構」なのだ。
もちろん後遺障害の認定基準などはなおさらだ。
専門職の友人(医師、弁護士、裁判官等)らも知らないそうだ。
・どんなメンバーがどのような審査をしている のか?
・誰が責任を持っているのか?
・どのような書類や資料を提出すれば認定されるのか?
「まったく見えない!」
問題の本質がどこにあるのか? 何をどのように準備すればいいのかも分らない。
こちらとしてどう対抗すればいいのか、戦略さえ立てることもできないのだ。
ボンヤリと見えない部分が見えてきたのでこの章で触れておこう。
(まだ書くことが多いのでこの辺で、)
まず認定の基準として、自賠責等級表にはない細かい条件や基準があるはずである。 今からちょうど1年くらい前にとあるルートにより、確かな情報を入手した。
・「認定フローチャート」
・「認定マニュアル」
の存在なのだ。 そして同機構の現場で働く誰もが共用しているということだ。
恐ろしい限りだ。
単純な話、後遺障害で非該当になったとしよう、このようなケースはその内部基準に引っかかったのだ。 認定結果に不合理な差異がでないように、内部の均質化を図るための導入らしい。
認定者によって、あるいは事案によって結果は異なることは当然だろう。
内部基準とやらのそのものの有無を知れただけでもアッパレだ。
では、なぜそのような詳細な認定基準を公開しないのであろうか。
それはこの基準の「悪用化防止」だそうだ。
等級を欲しがる被害者が「わざと基準に沿った申請書を書くことで不当に受理」を防止するためらしい。
果たして本当にそれだけなのだろうか。
方法ならばいくらでもあるのではないだろうか。