【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!

通院をキッカケに直面するさまざまな,問題を解決します

【体験談】ぼくの後遺障害専門学校を公開します!:損保会社の手口①

・茶番劇はウンザリだ!
・Q&A
・まとめ

 【茶番はもうウンザリだ】

 

損保会社の症状固定を急ぐのには、

治療費休業損害を抑えるためだけではないのという事実だ。 

 

 一方で「後遺障害の認定にまぎれもなく関わっているのである。」

 

ともあれ、例えばあなたが交通事故に巻き込まれてしまい

ムチ打ちに遭ってしまったとしよう。

 

受傷後3、4ヶ月での症状固定となり、

そしてこのままでいくと「後遺障害」を申請を

してもまず無理だろう、、ジャッジは非該当だ。

 

 

 

というのも後遺障害等級の認定を確実に達成するには、

最低で通院期間6ヶ月間(180日)、

そして3ヶ月間(90日)

の通院日数ということだ。

 

「ある程度の治療期間があること」

「それは症状に重さの証明」

ということらしい。

 

 

 

悪い、、、本当に悪い。

被害者がこのような事実を知らされない上

身も心もズタズタだろう(涙)

ヵ月くらいをもって、症状固定を求めてくるw

それで痛みやしびれなど残ったのならば、

「後遺障害認定の賠償で調整しましょう」

 

 

とんだ茶番を決めこむのだ。

 

 

そもそも損保会社は弱者救済,被害者救済をコンプライアンスに掲げ、

そして世の為人の為に特化したプロフェッショナルのはずだ。

 

しかるに、なにをもって被害者の負ってしまった傷病に対する賠償金にまでを削ってまで、利益主義に走る必要はないはずだ。

 

それゆえ被害者からは

 

「スーパーマンだ!」

 

心から慕われ、感謝されつつ

幕を下ろす。

 

これこそ唯一の姿ではないだろうか。

「利益を最大限にふくらます」 こんな時代錯誤はもうお終いだ。

 

 

 

 

 

 交通事故により傷病を患ってしまい通院へ通う。

色んなできごとと遭遇し、またその都度、頭を抱え思い悩む。

 

それでいて事故の症状による苦痛、そして医師への意思疎通の葛藤。

釈然としないなか今度は「治療打ち切りです!」と、

いつ宣告されるのか。恐怖に怯える。

 

 

 

 

「ド~ン、バァン、ガシャ~ン???」【上,写真参考)

 

 

ぼくとデキスギ君の2人で出張の移動中でのできごと

軽ワゴン車の夫婦そしてまだ小学生と思しき女の子姉妹の2人の合計6人は救急車にはこばれたのだったw

 

搬送先の病院で応急処置をしてもらったぼくは帰りの車がなくなったため、看護師へお願いして勤め先の社長へ連絡してもらい迎いに来てもらい、自宅まで送ってもらい、ここから果てしなく「先の見えない通院生活」のスタートなのだ。

症状名「中心性頚髄損傷」(全治3週間)

 

 

 

【Q&A】

Q1

Qぼく:なんで同じ症状なのに診断名が違ったり変わるの? 

 

Aデキスギ君:そうそう、レントゲンとかMRIとかに写らない場合医師でもぶっちゃけ分らないんだよ。

 

Q2

Qぼく:それじゃ~診断名とかはどうなるの?

 

Aデキスギ君:診断名もやはり同じなんだよ。仮に10人の医師に診てもらうと10通りのてんでバラバラの診断名になるんだよ。

 

Q3

Qぼく:っていうかさ、整形外科だとさ、混むし、待つし、同じ治療は治療なんだからさ整骨院でもよくない?

 

Aデキスギ君:それは分らないけど、整骨院は医師じゃないから整形外科のほうが断然いいよ。

 

 

数日たってから損保会社から連絡をもらい

 

 

損保担当B:「〇〇保険の〇〇です。この度は申し訳ございませんでした。

車の修理費のほうですが全額こちらでみさせてもらいますので、宜しくお願いします!

後ほど書類送りますので書名して送り返してください!」

 

ぼく:「分りました。」

 

 

その日の夕方

損保社員A:「〇〇保険の人身担当の〇〇です。ケガの具合はいかがでしょう」か?

 

ぼく:「痛」

 

 

損保社員A:「〇と△△です。」

損保社員A:「つけてはいません。」

損保社員A:「左手のどこがいたむのですか?」

 

ぼく:「中指です。」「痛いというかシビれるというか、、」

「腕の内側を押されるとビィビィビィと痛みシビレます」

 

 

損保社員A「そうでしたか~、、くれぐれもお大事にしてください!

 

 

「近いうちに伺いますので!」

 

 

初めての電話もなんなく終わり近所の3~4人いる整形外科へ向かうのだった。

 

 

医師A:「これ痛いしょ!?」

ぼく:はい、辛いです。

 

医師A「毎日通ってリハビリしていこうか!?初期は大事だからね!」

ぼく:「わかりました!」

 

 

キチンとぼくの訴える症状を医学辞書までを引っ張り出して、説明してくれる素晴らしい医師だ。デキスギ君も「欠かさず通院しなさい」といわれたそうだ。

 

 

 

 

 【まとめ】

目の前に崖がある。

どうやら気がついていない様子らしい。

そしてのままだと崖に落てしまう。

あなたならどうだろうか?

 

そのまま素通りできるだろうか?

ぼくはまず無理だ。

 

しかし別の言い方をすればこのようになってしまうのだ。

 

 

交通事故の被害者のなかに後遺障害の

存在すら知らない知らされないケースさえあるのだ。

 

事故で被害を負った被害者が知らないことを

いいことに損保会社はあえて

その制度や仕組みを本人に告げずに

放置プレーのままなのだ。

ブログがんばります(笑)

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!:損害保険料率算出機構①

 

「いい話と悪い話2つあります」重要なので,ここの章で触れて深めてみます。

 

損害保険算出機構をヒモとく。

40社から成り立つ巨大な機構。

封印されている?損害保険料率算出機構。

「該当」を決めるフローチャートの存在。

まとめ。

   

 

 

 交通事故に遭遇して受傷し、その後治療を受けたものの、もうこれ以上治療を続けても根本的に解決しないと医師が判断すると症状固定となり、その段階で治療費や休業損害はストップする。

 

症状固定をした後、何らかの症状の在存の場合に限り、後遺障害として賠償を受けることになる。

 

この後遺障害として賠償を受けるには後遺障害診断書を書いてもらい、それに必要書類を付けて損害賠償算出機構に提出し、後遺障害の申請をする必要がある。後遺障害診断書を取り寄せるのも、また医師に書き込んでもらった診断書を提出するのも、保険会社をとおして行うのが一般だ。(事前認定)

 

後遺障害診断書をもとに後遺障害の審査をするのが、

【損害保険算出機構】

である。

後遺障害が認められるかどうかを判断し、認められる場合は自賠責保険の定める等級表に基づき、1級から14級までのどれに当たるかを判定、その結果を通知する。

 

地域差はあるものの、通常は2~3ヶ月くらいで結果は分る。

この後遺障害の結果は、損害賠償において極めて重要である。 なぜならば、自賠責の等級によって後遺障害の賠償額がほとんど決まるとおもわれる。

 

その内容は大きく分けて2つ、

 

・所得喪失に対する「逸失利益

・障害が残ったことに対する「慰謝料」

 

 

例えば、1級は「両目を失明したもの」「上肢を手関節以上から失ったもの」

などで、労働能力喪失率は100%とされている。 5級は「1眼が失明し他方の視力が0.1以下になったもの」などとされ、労働能力喪失率は79%となっている。

 

このよう労働能力喪失率は1級の100%から14級の5%まで等級ごとに段階的に定められているのである。

 

   

平成14年前身にあたる損害保険料率算定会と自動車保険料率算定会は統合し新たなる船出となる。「損害保険算出機」のスタートとなる。

 

一見、無関係に見えて、つながりがあると思われる。

具体的にいうと運用資金は40社の損保会社で賄い、そして損保会社の退職組の受け皿化としているのだ。

 

ちなみに同機構は自賠責以外に地震保険の基準料率や自動車保険、火災保険、介護費用保険などの参考料率も算出している。 これらの数字に基いて損害保険各社は保険事業を運営している。

 

つまり同機構は損害保険の利益を左右し、その舵取りをしている重要な団体と考えて間違いないだろう。

 

同機構のパンフレットによれば、「損害保険調査」である。 

損害調査とは自賠責保険への請求に対して、資料等を確認して損害の調査を行っている。

 

同機構の構成員を見てよりはっきり分った。

役員構成:某大学教授、国土交通省の元役人と民間の保険会社の社長の名前が並んでいるのである。

 

これはよくない!!!

そもそも損害保険算出機構は公正、公平なポジションで的確のジャッジを判断するところだ。

 

しかるに、独断で該当、非該当を可否し、限りなく損保社より(非該当)のご采配となる。 それゆえ、被害者の事故は貰い損、泣き寝入りに他ならない。

 

 

ヒドイ話だ!

話にならん。

 

これが日本の現実

 

 

 

 しいていえば、病院駐車場で被害者の動向を探ったり(詐病を見つけ出すのを中心に自宅近辺、会社、)することは把握していたものの、正直まっ~たく見えてこないのがこの「損害保険算出機構」なのだ。

 

もちろん後遺障害の認定基準などはなおさらだ。

専門職の友人(医師、弁護士、裁判官等)らも知らないそうだ。

 

・どんなメンバーがどのような審査をしている       のか?

・誰が責任を持っているのか?

・どのような書類や資料を提出すれば認定されるのか?

 

「まったく見えない!」

 

 

問題の本質がどこにあるのか? 何をどのように準備すればいいのかも分らない。

こちらとしてどう対抗すればいいのか、戦略さえ立てることもできないのだ。

 

 

 

 

 ボンヤリと見えない部分が見えてきたのでこの章で触れておこう。

(まだ書くことが多いのでこの辺で、)

 

 

まず認定の基準として、自賠責等級表にはない細かい条件や基準があるはずである。 今からちょうど1年くらい前にとあるルートにより、確かな情報を入手した。 

 

 

・「認定フローチャート

・「認定マニュアル」

の存在なのだ。 そして同機構の現場で働く誰もが共用しているということだ。

恐ろしい限りだ。

 

単純な話、後遺障害で非該当になったとしよう、このようなケースはその内部基準に引っかかったのだ。 認定結果に不合理な差異がでないように、内部の均質化を図るための導入らしい。

 

認定者によって、あるいは事案によって結果は異なることは当然だろう。

内部基準とやらのそのものの有無を知れただけでもアッパレだ。

 

  

 

 

では、なぜそのような詳細な認定基準を公開しないのであろうか。

それはこの基準の「悪用化防止」だそうだ。

 

等級を欲しがる被害者が「わざと基準に沿った申請書を書くことで不当に受理」を防止するためらしい。

 

果たして本当にそれだけなのだろうか。

方法ならばいくらでもあるのではないだろうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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【体験談】ぼくの後遺障害専門学校公開します!:今から「少子高齢化に備えること」

 

少子高齢化や自動車保有数を

見据え,すべきものを

明確にします!

 

1,現状どころの騒ぎじゃなくなる?

2,Q&A

3,まとめ

 

 

1,【現状どころの騒ぎじゃなくなる?】

前章でも触れたように、

治療費や休業損害の一方的な打ち切りで

悲鳴をあげている被害者や、後遺障害に

対する不当な算定結果で十分な賠償が

受けられず生活に支障を来している。

被害者はたくさんいる。

 

貯蓄が100万円にも満たず、大学進学も

できない交通被害者も五万といるだろう。

 

 

自賠責保険も任意保険も、

保険の運営主体は

民間の損害保険会社である。

 

 

交通事故被害者の賠償を損保会社は

一手に引き受けており、いわば社会の

インフラとして重要なポジションを

担っているのだ。

 

リサーチすると2014年度こそ黒字決算を

受けて2015年10月の改定以降

保険料の据え置き、あるいは引き下げは

未だ継続中だ。

 

今まさに少子高齢化や自動車保有台数の低下

など構造的な問題を考えると、現在の黒字が

続くかどうかは疑問である。

 

 

損保各社の収益改善に対する取り組みは

今後も続くだろう。

 

 

収益体質の改善はどの企業でも

必要不可欠であり、それが営業努力と

呼べるものであればいいが、

 

 

 

保険金の値切りにつながる恐れは十分ある。

 

 

 

保険会社は交通事故の生活保障ともいえる、

症状固定までの治療費と休業損害の支払い

などを担っており、また、医療の発展に伴う

新たな後遺障害への対応など、交通事故被害

への対応を一手に委ねられた。

 

責任を果たさねばならない。

 

そうであれば、その収益改善が、

安易に賠償金の

 

出し渋りや値切りは避けなければならない

 

 

2【Q&A】

Q1,損保社員:
「ムチ打ちであなたみたいに,そう何ヵ月も
休業保障をもらっている人いませんよ?」
Aあなた:「そう何ヶ月もって,約款の何ページに載っていますでしょうか?」

 

 

Q2,損保社員:「捻挫でそう何ヶ月も休業保障は出るものではないのですよ!」
Aあなた:「分りました、では一筆記入してください!「過去にそのような支払いはしたことはない」と,記入してください!

 

 

Q3,あなた:

「大切な損害賠償の問題です。損保会社

からのウソを,つかれたくないのですが、

何か得策などありますか?」

 

A:実際に「約款の中身を守らない

損保社員は確実にいます。

しかも損保社などは「金融庁」などへ

「内容証明」をハンパない,

本当に非常嫌がります。

 

それらを念頭にあなたが損保社員担当者へきちんと

 

「損害賠償を支払う義務があるのは,

あなたではなく,もちろん損保会社

ですよね?」

「あなたの回答は=会社の回答と解釈します

くれぐれも発言には

気をつけてくださいね!」(詳細は後述)

と具体的に指摘してあげることで、ひいてはあなたの為でもあり、「ハッと」損保社員に気づかせるキッカケになるならば、これ幸いですね。(本当はそれが本来の姿ですが、)

 

 

 これらをいえることを出来るか否かで,

大なり小なりあなたに対する対応は、柔らかくなるのではないでしょうか。

真摯に受け止めてくれると信じましょう、、w

 

 

Q6,あなた:「損保会社との会話に自信がありません。 どのようにすればいいですか?」

A:相手はプロ,百戦錬磨,太刀打ちできません。

ですのでこちらはオウム返し】です。

 

(例)

【1】

損保社員:「体調いかがでしょうか?」

 あなた:「具体的には分りません。」

  「医師ではないので分りません。」

 

【2】

 損保社員:

「もう入院or通院するような

症状ではないので,そろそろ

治療打ち切りにしましょう!」

 

あなた:

「そもそも医師でもないのに症状固定

なんて,,,w」

 

「医師法に抵触してる

可能性だって,

なくはないですよね?」

 

 

 

「インフォームドコンセント」

の出番、発動です。

 

 

 

「医師のいうことだから絶対100%!安心、しかも親切な医師でよかった!」

↑これ禁物です。

 

 

お陰様でこの制度を知れたお陰で、僕は事故の影響によるストレスもスッカリなくなりました。

早速、僕の医師へ(症状固定延長,等)

伝えるられようになったのだ。

感謝に尽きる。

 

 

あなたのすること、それは

 

 

 

「インフォームドコンセントにのとって,

医師と相談する!」のだ。

 

 

これのみを伝える。

 

 

 

インフォームドコンセント→:症状,治療方法の説明など,受ける権利があるのだ↓↓↓

(役に立ちます!)

 

 

 

仮に医師があなたに対し助言もなし、その上

ダラダラと怠慢診察、

このような

医師ならば要注意だ。

 

 

そもそも何故、痛い箇所の原因,

または対応策,今後の方針,

を言わない。また、仮にそうなのであれば、

なぜ治療をするのか?

 

 

 

と疑問に思いますよね???

 

 

 

だからこそ

あなたは

インフォームドコンセント

を発動するべきなのだ。

 

 

 

 

・どこの神経にこのような、異常な問題をきたしているのか?

 

・痛い理由がわからないのに,なぜ,治療方法をとるのか?

 

 

 

これらを医師に伝えることで、

 

 

 

そこで、やっと医師に熱意が伝わり,

あなたの症状をあなたの神経学的根拠

など,説明してもらえれば良いのだ。

 

 

・説明ができないケースの場合は医師へキチンと自覚症状を伝えた上で,

 

 

(1)「症状が残っている

のだから,後遺障害の認定を受けるのは,当然です。」

 

 

(2)「私は後遺障害の認定で保障額が大きく変わります。」

 

 実際の話だ。

 

 

 

ここで,初めて医学的根拠の回答を得ることができるのだ。

※仮にこちらのタイミングで通院日数

(後遺障害認定の最低ノルマである6ヶ月・180日以内)

ならば、

インフォームドコンセントに則り

通院日数を延長するのみだ。

 

 

【メリット】

 

 

・症状固定の延長

・後遺障害診断書作成時の効率のアップ

・逸失利益の期日の参考データ化(症状固定後,継続通院)

・治療打ち切りを撤回

(僕の場合,医師自ら

損保宛へ逆クレーム電話)

 

まさに願ったり叶ったりなのだ。

 

 

 

 3,まとめ

 

 

治療費や休業損害の一方的な打ち切りで

悲鳴をあげている被害者や、後遺障害に

対する不当な算定結果で十分な賠償が

受けられず生活に支障を来している。

被害者はたくさんいると先程述べた。

 

 

自賠責保険も任意保険も、

保険の運営主体は

民間の損害保険会社である。

 

 

 

 

今まさに少子高齢化や自動車保有台数の低下

など構造的な問題を直視しつつ,

日本における「時代錯誤で特殊以外の何者でもない交通事故事情」

を知った上で,

 

 

【備えあれば憂いなし】

 

 

といきたいものだ。

 

 

収益体質の改善はどの企業でも

必要不可欠であり、それが営業努力と

呼べるものであればいい

【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!:被害者を苦しめる「過剰診療,濃厚診療」

 

ohikoike.hatenablog.com

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あなたの件であなたの知らない舞台をも知り,

医師と損保会社の全貌が明らかになります。

 1,【被害者を苦しめる過剰診療と濃厚診療】

 

  治療費や打ち切りの問題は前章の記事に載ってます。 ではそれ以外に苦しめられる問題が発生します。 それは、過剰診療,濃厚診療と呼ばれる問題である。

 

あなたが交通事故に遭ったならば、

まずは病院へ通院することになる。

 

その病院の医師は、とても親身に

なってくれて、毎月キチンと

レントゲン撮影などしてくれ、

痛み止めなどもキチンと処方してくれる。

 

また、色々な検査を丁寧にしてくれるのだ。

あなたはとても良い医師に出会えた、と喜ぶ

だろう。

 

しかし、ある日、医師から

「保険会社が、治療費を払ってくれない」

と告げられる。

 

あなたが驚いて、損保会社の担当者へ

電話をすると、こう言うのだ。

 

「その医師は通常以上の治療を

行っているので、治療費は支払わない」

 

これが、

過剰診療,濃厚診療と呼ばれる問題である。

この問題を理解するために、

背景を書いておこう。

 

ちなみに濃厚診療とは傷害の程度に比べ

必要以上に丁寧な治療行為のことであり、

過剰診療とは障害の程度に比べ医学的に

必要性や合理性のない

治療行為のことを指す。

 

基本的に交通事故の治療に関しては

健康保険を使わない自由診療が基本となる。

 

これは、健康保険が、ある傷病が

第三者の加害行為による場合には、

原則として加害者が治療費を支払うもの

であるとの立場をとっているためだ。

 

交通事故の傷害はまさに加害者によって

引き起こされた傷害である。

 

このような場合に健康保険を利用するには、

「第三者行為による傷病届け」

という届出をださなくてならず、

それも健康保険が進まない理由の一つにになるだろう。

 

(ちなみに僕のケースはH29,5,7受傷,

同年9月に治療費打ち切り,

10月からは渋々自分の健康保険で現在

も通院しているのだ。

せざる得ないが正解だ。

 

 

「健康保険診療」

「自由診療」

診察料が2~3倍の高低さがあるのだ。

 

すると、どのようなことが起こるか?

病院側は利益のために点数の高い治療を

優先したがる。

 

(中には必要以上の治療を行い、

高い治療費を請求する医師や

病院が存在することも想像できる)

 

すると損保会社は想像力を逞しく働かせ、

「やれ濃厚治療ではないか、やれ過剰治療

ではないか?」と難癖をつけてくる。

 

もう一つの問題は、自由診療による治療費の額

(自賠責上限120万円)によって早々に

達してしまうということだ。

 

すると損保会社は治療費や

休業損害を打ち切ろうと

するのである。

 

 

2,【治療費が打ち切られて、病院側と被害者がもめることも】

 

とある交通裁判で、

東京地裁は濃厚過剰診療に対し、

「過剰な部分は切り捨て」

「妥当な診療分については健康保険の基準

(1点10円)をもとに医療費を計算する」

という判決を下した。

 

いわゆる「10円判決」と呼ばれるもので、

この判決を契機として交通傷害の医療費の

新基準が作られたのである。

 

ところが、医療機関と損保会社との間で

新基準に準拠するか、それまでの算定基準に

よるかで混乱が生じた。

 

結局、新基準が作成されたねも関わらず、現在(令元)のところ交通外傷医療費の請求はほとんど1点20~30円という自由診療でなされている。

 

この濃厚診療、過剰診療、そして自由診療と

健康保険診療の問題は、はっきりいうと

被害者のあずかり知らぬところで

繰り広げられている。

 

そもそも「この治療はいくらかかるののですが、やりますか?やりませんか?」と

聞く病院はまずないだろう。

 

また、治療内容は医師の裁量に委ねられ、

僕も含め患者はその適否を判断する

能力に欠ける。

 

結局のところこの問題は、病院と

病院から診療報酬の請求を受けた

損保会社の争いなのである。

 

このような病院と損保会社のゴタゴタ

しわ寄せは、結局最も立場の弱い僕も含め

被害者に向けられる。

 

実際、一方的な治療費の打ち切りによって

治療費が滞納されたまま、病院側と

患者である事故被害者がもめる

ケースばかりだ。

 

なかには症状固定したものの、治療費が

未払いであることを理由に

後遺障害認定手きに必要な書類を書いて

くれなかった医師もいる。

 

そして、病院と患者がもめた挙げ句に、

適切な診断書を作れず、その結果、

適切な後遺障害が認められない

可能性もあるのだ。

 

 

その一方で、健康保険を利用して

1点10円で診療をすると、今度は保険会社で

はなく医師のほうから、

「健康保険の診療では

後遺障害診断書は書けない」と

診断書の作成そのものを拒否する医師さえ

存在する始末。

 

(僕の場合、嫌な顔一つも

見せず快諾してもらえました)

もちろん後遺障害認定を申請すらできない。

 

 

つまり賠償を受けるための手続きが止まってしまうに等しい。

 

 

となるのだ。

 

ひどい話だ。

 

 

3,まとめ

 

いずれにせよ交通事故被害者は、

治りたい一心で痛みに耐え、通院し、

治療を受ける。

 

その結果、損保会社や

病院、国の制度が絡み合い、

何も知らない被害者に不利になることがある。

 

このような制度そのものに、

大きな疑問を感じざる得ない。

 

 

【損保手口VS詐病輩手口】熱いバトルのウラ側を公開します

「損保会社」VS 【詐病輩」

を99%知り尽くし

巻き込まれないようにすること。

【ちょっと油断して甘い顔すると,つけ込んでくる】

損保会社(社員)曰く

どうもそんな相手らしい」

一部の輩のせいで,

そんな多くの苦病を訴える

【被害者ができる,こと】

を公開します。

1,【損保会社手口】VS「詐病輩手口」

なんともまぁ~事故ある以上イタチごっご

をひも解きます。

 

2,【損保会社】と【裁判官】の認識

 

3,詐病の手口

 

4,まとめ

 

 

 

 

 

 1,【損保会社手口】VS【詐病輩手口】

この問題はかなりナーバスな問題である。

切っても切れない関係だ。

そもそも【被害者は大ウソつき】と思われていることって思って間違いないだろう。

99%間違いありません。

(1)【損保会社手口】

そんな背景には損保会社の【詐病への

警戒心である。

 

サクッと

 

「もはや痛みなどないはずなのに,これは詐病だな!」

 

・「本当は治癒しているから休業損害は取りやめだ!」

 

・詐病だから治療費打ち切りだな!

 

 

と警戒心からこのようにな結果になるのだ。

 

なんとも悲しい話だ。

 

もちろん,それらキチンと管理し,

それぞれの損害に対処してくれる

立派な損保社員もいる。

 

 

実際に僕の先輩がそうだ。

しかし,その一部の

「不正な被害者を取り締まる」

がために「治療費打ち切り」

からはじまり

 

「症状固定」へとガチガチに

外堀を埋めるのだ。

 

で,後遺障害認定をし結果を

 

非該当になるようエスコートまでされる始末。

 

 

 

言葉もない。

 

 

 

(2)【詐病輩の手口】

 

 

被害者はウソ付きである」

 

 

こんな感じだろうか。

はい、、

悲しい話しだw

 

 

 

 

本物の【詐病輩手口】を少し触れておきます。

 

 

 

実に巧妙です。

 

 

そもそも保険金詐欺は

【交通事故そのものがやらせ】

ではないと

検挙は難しいとされているのだ。

 

なぜなら【本当に痛いか】を

立証しなければいけないからだ。

 

医師でも判らないものに立証するのは

ほぼ不可能だろう。

 

 

これこそ「詐欺師が消えない理由」

なのだ。

 

「痛くないけど通院する」等

だけで検挙はまず無理だろう。

 

検挙されるパターンは

「事故そのものが故意」

【働いているのに休んでいる事にした」

「通院してもいないのに通っていることにした」

 

 

何故か決まって皆搭乗車保険に

多数加入しているなど,

この搭乗車保険から

詐取しようとするのだ。

 

当然チェックされ厳しくなるだろう。(苦笑)

はたして

 

 

 

本格的な人は?

 

 

 

(A)「熱いお湯のなかに

(状態の悪い箇所)を30分ほど

漬けておいて,そのまま寝る」

 

(B)MRI検査を受ける寸前まで,

水を入れたペットボトルを腰の下

などに置き置そのまま寝そべる

(車のなか)

 

(C)もともと異常のある人に自分

の代わりにMRI検査を受けさせる

 

 

 

 

 

MRIという機械はとて高額だ。

 

いくら医師はお金持ちといえど,

なかなか手が出せないだろう。

 

 

大学はじめ大きな

病院などにしかほぼないのだ。

もちろん例外もある。

 

 

 

本人確認もないため,

他の人が検査をすることも可能

となるのだ。

 

 

損保会社社員は,30歳過ぎた人は

もともと,首にヘルニアがあることなどを

持ち出して

 

「事故のせいではない」

と言い出す始末。

 

あと平衝機能検査だと

左右の耳の穴に冷たい水や温かい水を

入れて三半規管を刺激し,わざとめまい

を誘発し「めまいがある」と詐病輩は訴える

のだ。

 

これで他覚所見を得るのだ。

平衝機能検査に異常があれば12級である。

たとえ話で

思いリュックサックなどを背負った後に

腕が上がらない事とは?

 

このような仕組みだ 。

 

 

リュックサックのベルトの部分が,

首から腕にいく神経を圧迫することに

より起きる現象で「腕が上がらない」

といい詐病輩は

 

「関節機能障害」

 

「12級」

 

こんなカラクリだ。

 

 

それらの状態でMRI画像を撮ったらどうだろうか。

 

 

 

 

4,【まとめ】

 

一部の詐病輩のこのような実態が存在するのだ。

残念ながら。

 

 

このようなわずか数%しかいない輩

のせいで,大勢の被害者は泣かされ

 

 

泣いているのである。

 

 

 

これらの記事は信用のおける

,専門の方々から頂戴し

預かりました大変貴重な話しだ。

 

 

【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!【治療打ち切り撤回法】

損保を知ることで得たメリットを公開します。

 

 

  1. 【治療打ち切り】を撤回方法
  2. 【月15日】の通院?
  3. 僕と損保社員の実際のやりとり
  4. 【まとめ】

 

 

 

 

 

 

1,【治療打ち切りを撤回方法】

 

もしも損保会社から「治療打ち切りです」といわれたら撤回します。

 

まず損保会社の「打ち切りの手口」説明していきます。

 

 

『損保会社は病院に医療紹介をして、

診断書を取り寄せ「治療の必要なし」

とした時、打ち切ります』

【(漫然治療,対症療法)】

 

 【結論】:これは損保会社が勝手に判断をして

治療を打ち切っているだけの事で、そもそも

損保会社は「打ち切り」とする権利もないのです。

もちろん 

 

「被害者に治療をやめさせる権限などございません」

「治療費は損害賠償です

損害賠償を支払わない? ということになりますよね。

それこそありえません。

 

 

 

※損保社員:「痛みの原因も分らない

ものには、これ以上払えません」

 

 

確かに一理ある。

 

 

一旦保留とする手段はごもっともなのだ。

(痛くもないのに通院を阻止)

 

 

当たり前だ,

 

 

損保会社からしてみれば120万円を超えたら民法適用になるので、被害の損害を立証する責任は被害者だからです

(過失責任主義)

 

このような事情があるのです。

 

 

ですので立証するのです。

 

 【打ち切り阻止で実際にやること】

  • ①痛みの原因はなんなのか?:神経学的検査で立証
  • ②痛みを軽減するための治療としてどのような治療をしているのか:単に飲み薬と「湿布を永遠と継続だけ」の医師では不可能です、転院してください。
  • ③治療方法を変えて効果を試すなどしているのか?:医師と相談してください。

 これら3つは絶対的です。

 

 

 

ただ・・・。

 

 

なぜかだろう か、

 

 

 

交通事故に限り医師は弱気なのですw(後述します)

 

 

 

しっかりと医師に伝えましょう!

 

 

そもそも医師がしっかりしていれば治療費を打ち切るなんてことはないのです(治療の根拠を示していない)法的措置的には

損害賠償が発生しているのかわからない状態なのです。

くれぐれも

 

 

【漫然治療】

【対症療法】

 

 

を平然でいて当たり前

このような医師なら即転院です!!

 

 

 

その時はしっかりと神経学的検査をしてもらってください

 

 

2,【月15日の通院?】

 例えば医師が:「毎日通いなさい」

といっているのに関わらず,15日しか通院をしなっかた場合,損保会社の展開はこうです。

 

 

損保会社:「治療努力を怠っている、打ち切りです!」

 

要は

    

打ち切る材料を常に探しているのです

注意してください。

 

 

逆に医師から「1日おきでいいですよ!」

 

といわれてしまってもインフォームドコンセント(後述)を使えば医師に容認されることはスムーズにいきます。

こんなに有益な定義,

使わない手はないです。

 

ですので下記

・①「毎日治療努力」

・②「医師の容認的な判断により,

   なるべく毎日通院する」

 

をモットーに治療努力なのです。

 

それらを含み

「医師の指示的な大義名分を手にいれる」

のです。

 

後々に響きますので,頑張ってください!

本当に大切です。

 

 

それと6ヶ月を過ぎて、まだ通院希望,通院せざる得ない。

注意点も軽く触れておきますね。

結論を先にいいますと週に2~4日の通院がベストです。

なぜなら,この時期に来ると医師と損保会社は医学論争をしています。

「こんなに長い期間、毎日治療をする必要性は?」

から始まり,医学論争にまで発展するのです。

 

過剰治療とならないように週に2~4日がベストです。

 

 

 

 

【僕と損保社員との実際のやり取り】

 

損保社員:「お怪我の具合はどうでしょうか?」など定期的に聞かれましたよね?

 

ここで「具体的にはまだ分りません」と言って明確にしないことも立派な交渉の1つです。

 

損保会社はあなたのしゃべったことを1つ1つを記録しています。

 

しゃべるとしても痛い箇所を教えてあげる程度で構いません。

 

まかりまちがっても,

「日常に支障はないのですが、

これこれこうで・・」

というような,こちらの

手の内を明かす必要はありません。

 

記録されて後々に困る、

しかも自分の発した言葉で、

これほどアホらしいこはない。

 

損保社員:

「当初はこのよう言ってましたよね?」や

「医師の治療に問題があり悪化したのですか?」

など・・。

なりかねません。

絶対的な医師の立場で

:「自分の施している治療を

否定する訳はない、よって

悪化した因果関係はない」と,

さらに

「面倒くさいな!」

となるのです。

撤回しようと

「必死にあの手この手と模索して色々と

しゃべってしまう」

(すべて記録済み)

お気持ちは分ります。

僕も一緒でした。

俗にいうところの相手のペースなのです。

 

「交渉はしゃべりすぎた方の負け」

 

となるのだ。

負けたくないですよね?

 

「症状などを具体的にいわないこと」としてほしいです。

 

 

 

【まとめ】

やはり苦湯を飲まされた経験を糧で,それらの性質を知った上での

「治療打ち切り回避術」となります。

僕の場合は奮闘日記として毎日事細かに書きました。

その日記も添付し損害保険料率算出機構へ申請しました。

(なぜなら整合性が増すからです)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体験談】後遺障害専門学校公開します!「目には目を編」

 【実践まとめ1】

 

確かに僕も損保社員に,

にが湯を飲まされ泣いた。

しかし,そのおかげで,後遺障害取得に

関するたくさんの本を読むキッカケとなり,

また勉強し,後遺障害の認定につながった。

 

 

 

 

 

  1. 痛みの苦しみだけでなく後遺障害の恐れ,これまで体験しなかった不安に襲われ泣いた。
  2. 突然の環境の変化,仕事を休むことによる不安など,精神的な不安な状況に置かれて泣いた。
  3. そんな精神状態に追い討ちをかけるような損保会社,あるいは医師からの心ない言葉や態度にほとほと困っている被害者が後を絶たない。

 

国策による被害である交通事故で,被害者をこのような状況に置くことが,なぜ許されているのであろうか?

被害者保護のために国を挙げて取り組んでいない証拠なのだ。

涙同様,言葉も失う。

ひどい話だ。

 

それらを回避(通院,治療など)箇条書きでまとめました。

 

【 事故受傷後することのまとめ】

  • XP(レントゲン検査):骨に異常あるか否か
  • MRI検査:絶対的かつ無条件で検査する。
  • 1ヵ月(30日とし)半分の15日,それ以上の通院日数に励む。
  • 湿布は特別な理由がない限り遠慮する:算出機構に「あっ,所詮は湿布程度の痛みなのだな!」こう思われる節があるそうだ。
  • 神経学的検査を症状固定となるまで定期的(1~2ヶ月をメドに検査)とする。
  • 神経学的テストの図表はネットなどで手に入る。:症状の一貫性や整合性の理由
  • 気をつけてください! 損保社員らの口車には一切乗っちゃダメ!
  • 理由はこうです↓損保社員によるケース①
  • 損保社員:「その後,治療,症状はどんな感じでしょうか?」
  • あなた:「最近は効果を感じます。」
  • 損保会社:「では良くなってきているのですね!」

 あるいは

  • 損保社員ケース②
  • 損保社員:「その後,治療,症状はどんな感じでしょうか?」
  • あなた:「最近は効果を感じません。」

損保会社:「これ以上」あなた自身,効果を感じていないのだから意味がない!中断です!」となります。 どの道グリグリやられちゃいますwはい・・・。

要するにある言葉「効果を感じない」と言うのを待ちわびているのです。

「涙の数はどうでもよくって弊社には関係ない」ということなのだろうか。

 

 損保会社は充分精査したあとからジワリジワリと,

(1)「上記ケース②の言葉じりを並べ組み立てる」

(2)「そのことを理由とし,医師へ面談,電話らの手段で圧力をかける」

(3)「医師は渋々致し方なく,損保宛に治療の打ち切り,症状固定などの意見書を作成し提出」

(4)「それらの書類を受理,その旨を被害者へ伝える」

 

だいたいこのような流れになります。

 

ひどい話だ。

 

 

【目には目の対応力を伝授します】

 

損保会社:「医師からの意見を伺い今月いっぱいで治療打ち切りです,症状固定としますので

(例)

  • あなた:「医師ではないので分りません」
  • あなた:「良くも悪くともどちらにも当てはまります」
  • あなた:「具体的にはまだ何も分りません
  •  あなた:「厚労省の基準に(自動車事故により障害が在存した時に後遺障害の認定を受けなさい。)とのご指導ですよね? 私の症状は良も悪くも一進一退なのです。あなた方はそれらに反し症状固定とするのですね?」

 

次回【治療打ち切り撤回方法】公開します。

もし保険会社から「治療打ち切り」といわれたら撤回します。

 

損保会社などの手口を公開します。

(1)損保会社はあなたの通院されている病院に医療紹会をして,診断書を取

,寄せるのだ。「治療の必要なし」となった場合,間髪入れずに

「漫然治療」

「対症療法」

それらの理由により打ち切るのである。

 

 

 

 

 

 

そもそも突然襲い掛かる事故ゆえ、

傷害を負った被害者は痛みは計り知れないのだ。

【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!:【MRI】

自覚症状をもとに画像所見により,他覚所見へ。

もちろん後遺障害認定も確率は上がります。

僕も経験し,画像所見からの他覚所見を手にすることができました。

体験談などをもとに実際に僕がしたことを公開します。

認定には切っても切れない関係にあたる,

【MRI】の検査方法を分りやすく説明していきます。

 

 

 

  1. MRIを最大限利用する。
  2. サーモグラフィー検査?
  3. まとめ

 

[MRIを最大限利用する]

(1)MRIは日本語に直すと

「核磁気共鳴画像法」です。

 

MRIも種類があり、0,2テスラー3,0テスラーまでの値があり最新式では、どうやらドイツ製にて8,0テスラーまであるそうだ。

あっぱれだ?

 

この値は

「解像度」と認識してもらって結構

磁力の大きさを表す値となります。

数値が大きいほど,質の高い画像を描写

することができるのです。

 

 

MRIの機械を使っても0,5テスラー

しか解析できないタイプの撮像法は残念といわざる得ない。

 というのも,写るものも写らない有様なのだ。

 

 最低でも

1,5~3,0テスラーとしたいところだ。

 

Q:0,2テスラーって所見写らないの?

A:0,2で写ったらむしろ奇跡です。

 

損保会社が絶対に教えてくれないウラ情報である。

 

f:id:ohikoike:20190519072900j:plain

【MRI】による画像所見になります

 上記の写真は実際に僕のMRI(1,5テスラー)による画像専門医による所見になります。

1ミリスライスの輪切りと,T2強調像にしていなければ,ひょっとして見逃されていて仮に14級を可能としても,12級はなかったと思います。

 

(2)検査日当日にすること。

結論を先にいいます。

担当の技士さんへ

1,「T2強調像でお願いする旨伝える」

2,「1ミリスライスでお願いする旨伝える」

簡単だこれでお終りだ。

たったこの2つだけ実行出来たか否かで展開が180度,結果は変わるのだ。

T2強調像とは画像の白,黒を反対にするのだ。

そもそも技士さんは何も告げずMRIの検査をする場合は,検査スタート時に5ミリ~7ミリスライスに設定されているそうです。 ということは,反対に運が悪く,その5~7ミリの狭間にあなたの症状が隠れていたら?

 

 残念ながら自覚症状のみが濃厚となってしまうのだ。

 

たったこの2つを覚えることで、

1,具体的な部位が明確となり、より一層的を得た治療を医師の指示のもとで受けれること。

 

2,MIRのシステムを知ったことで圧倒的に認定される確率をあげることを中心に未来の賠償的な部分しかり有利に働くのだ。

 

スキルを覚え実行するだけなのです。

 

 

 

 

 

[サーモグラフィー検査]

【サーモグラフィー】は対象の温度変化を赤外線量の変化として可視化するものです。

 

 

この検査は「これだけ」で神経学的検査にもならなくさほど重要視されるものではないですが,新たな医証が必要な場合などの検査に用いられます。

 

あくまで補完するくらいの認識で思ってください。

(例)

左手に痺れがあるとしよう、サーモグラフィー検査で皮膚温度分布に異常を示した

場合などは「左上肢の血流低下」となるのだ。

それらのことを後遺障害診断書へ記載できるのだ。

「サーモグラフィー検査により左上肢血流低下認める」

こんな感じだろうか。

記載されるに越したことはないのだ。

あなたが頚椎(首)ならば、異常を見地できるので、非常の有効的ですね。

 

機械の故障?0%ないとは機械である以上、いうことはできません。

ですので所見は粘り強く諦めずに粘って詳細(症状など)を医師に伝えることで発見してもらいましょう。

餅は餅屋ではないでしょうが、画像は画像の専門家、整形外科は整形学の専門家、歯医者は歯科医院みたいに所見をもらったり、あるいは他整形へ赴いたりすることでも全然ありです。

僕もそうでした。

なぜなら、の1人の専門家の意見よりも複数の分野に特化した医師らの意見書を持参とでは比較するまでもありませんよね?

【整合性】を得られます。

大事なことなので何べんも何回もいいますが、

 

絶対に泣き寝入りはしないでください。

 

あなたの味方は沢山いるはずです。

弁護士特約を使うのも最良ですし、

被害者に特化した独立法人もありますし、

1人で抱え込まないでください。

 

 

 

 

 

【フランスを見習うべき】なぜ日本はアンタッチャブルなの?【体験談】

諸外国を見ることで様々なものが,見えるものとは?

 

 

(1)現在のフランスを知ることで,見習うべき勉強になること

(2)時代錯誤化している日本

(3)自賠責保険料金の謎

(4)保険金不払い,なぜ騒がれない?

(5)まとめ

 

 

当初フランスは、ここ日本と同じように、昭和14年に作られた「労働災害算定表」に準拠して後遺障害の認定を行っていた。

しかし、昭和52年に新たに「普通法による後遺障害算定表」を導入したのだ。

フランスのスゴイところはこうだ。

昭和14年「労働者災害算定表を基準にすることは以下のようないくつもの理由により間違っている」

と明確に「労働者災害算定表」拠ることを否定したのだ。

そして、同時に昭和57年のフランスの労災公式算定表には「法定での、普通法による損害査定としてはいかなる形にせよ査定規範の参照とはならない」

と明記し、国家として「交通事故賠償を労災基準に準拠」を否定

昭和60年「交通事故法」制定

(交通事故被害者の賠償を迅速かつ適切に特化)

制定改革を行ったのである。

まず交通事故に対した独自の算定表を作成、より適正な後遺障害認定を実現したのだ。

また審査に当たっては査定医制度を設け、交通事故事故による人身損害を専門にする法医学者である専門医が査定を行いより公正で妥当な認定が行えるようにしたのだ。

あっぱれだ。

まさにフランスは交通事故における先進国であり、それと比較することによって日本の交通事故賠償がどのような点で、どれほど遅れているかが、明らかになる。

いずれにしても諸外国は時代の変化と要請に対応し、被害者保護の為に国を挙げて取り組んでいるのだ。

(2)時代錯誤化している日本

自賠責保険と任意保険の2段階による補償では、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者は、現実的に自賠責保障額を超える賠償金を得ることはほぼ不可能だろう。

 

では、なぜ2段階の保険制度を現在に至るまで維持しているのであろうか。加害者が、たまたま任意保険に入っていてくれた場合の被害者は運が良くて、そうでない被害者は運が悪い、と言いたいのだろうか。

 

仮に任意保険に、加入していたとして、一般的に賠償金額は、低い順に、自賠責基準と任意保険基準、裁判所基準で決定される。 この3つの基準で決定される。この3つの基準が存在すること自体僕らは知らないのだ。

 

交通事故の示談交渉を一手に引き受けている損保会社は、なるべく低い賠償金で収めようとすることはすでに述べた。被害者は、結果として納得できない賠償に甘んじるしかないという事態がおきる。

 

さらに、交通事故の損害賠償は、将来の賠償(仮に死亡までに受領出来たはずの給料など・・・)について、今現在受け取る性格である。先んじて支払いを受けたお金は運用することも可能であるから、運用益を控除するという扱いを裁判所は行っている、示談もしかりだ。

 

ところが、最高裁によれば、その運用利率は民法法定利率、つまり5%であるとしているのだ。

定期貯金利率が0%台の令和,年5%で財産を運用できている人はどれほどいるのだろうか。

賠償金を預貯金として置いておく限り、必ず想定よりも早く賠償金を使い切ってしまうのは僕だけだろうか?

 

 

(3)自賠責保険料金の謎

 

神戸の公営バス事故,公園で幼稚園児に車が突進,先生の機転で回避,あっぱれだ。

交通事故は本当嫌ですねw

私たちが何気なく当たり前に払っている「自賠責保険料金」について軽く触れておきます。

強制的に徴収されていた保険料が上がったり、下がったり,

「自動車損害賠償責任保険審議会」により引き下げ決定しました。

との理由に

「自動車事故の減少や保険料の運用が推移したためで・・・」

確かにある。

言っていないこともあるだろう?

結論を先にいう。

 

「もともと保険料を無駄に取りすぎている」のだ。

明るみになってしまったり諸々事業があるのだろう。

 

いつの時代も知らないところで「お金を得ている」人がいるのだろう。

そもそも自賠責保険は救済目的である。

私腹を肥やしたり、利益にしていないことを願う。

「自動車損害賠償保障法、第25条」

「責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛け金率は、能率的な経営の下における適正原価を償う範囲内で出来る限り低いものでなければならない」のである。

 

利益や赤字にならないようにしているはずですが・・・。

 

もちろん決めるのは金融庁ですが,

案をだすのは「損害保険料率算出機構」なのだ。

 

 

(4)保険金不払い,なぜ騒がれない?

 

このように思ったことありませんか?

「不払いは詐欺ではないのか?」と、

残念ながら詐欺には当たらないのだ。

裁かれる法律が違う為に100億円の不払いをだしたところで捕まらないのだ。

ひどい話だ。

大した罰則もないのだ。

「金融庁が見直しを指示?」

聞いてあきれる。

聞き飽きた。

マスコミも金融庁発表以外はおとなしい。

何故だろう。

何故なんだろうか?

考えられるのは1つしかない。

そう「スポンサー」の存在だ。

これしかないのだ。

損保会社による

・一方的な過失割合

・低対応

・不払いなど

その問題は「民法709条」にあるのだ。

「民法709条」とは

「故意又は過失によって他人の利益又は法律上、保護される。

利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

ということです。

法律上、損害賠償を請求する根拠は「民法709条」ですが、

これらを立証する責任者は被害者なのです。(過失責任主義)

簡単な話、被害者は過失,故意を立証しなければいけないのです。

損保社員に難癖を付けられたら時(民法709条)

1,加害者に故意または過失がある

2,不法行為によって他人の権利を侵害したこと

3,損害が生じたこと

4,不法行為と損害に因果関係があること

上記4点を立証してください。

 

 

(5)まとめ

 

一部だろう損保社員は仕事熱心?は金融庁から指導を受けてもお茶の子さいさい、ってなもので一向に改善されません。

僕個人の意見は「金融庁により徹底的に根本的な見直しをしない限り、さまざまな問題

点は改善しない」言葉を通り越して思います。

 

 

残念ながら不払い発覚後もマスコミもいえないのでしょうかね~・・・。

教育番組もさほど騒ぎませんでした・・・。

正直、僕もそれがいいことなのか悪いのか、雲の上の話すぎて分りません。

ただ言えること,それは被害者のことを諸外国のように見直してもらい弱者を叩くのではなく,尊厳とはいいません、しかし尊重してほしいです。

殻に閉じこもったり絶対にしないでください!

 

ぜひ1か月目30記事を読んでもらい2か月目に突入してもらえれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体験談】僕の後遺障害専門学校公開します!:【懲罰的賠償制度導入(2)】

「隠されている?111億円の話」

2・「金融庁に言えばスムーズ?」

3・「自分のペースで物事を運ぶ」

 4・まとめ

「現在の損保会社における対応の影響は金融庁のせい?」

と思う方に、実際に「金融庁」の数十億円の求めている人の話をしします。

この話は関係者でも知ってる方も少ない筈です。

 

 「隠されている?111億円の話」

 

「事故により首,腰を受傷,111億円もの大金を請求」した話です。

アメリカなどで損害賠償の金額が「桁外れに高い」と思ったことはないですか?

「なぜ高いの?」というとアメリカには「懲罰的賠償制度」があるのである。

「懲罰的賠償制度」とは加害者の不法行為(うそを付いて損害賠償などを削る等)

をした場合、今後そのようなことはさせない為にあるのだ。

将来の加害行為を抑止する為に賠償金を課す制度なのだ。

 

ここ日本では民法上は認められていないが、アメリカに財産がある場合は強制執行が可能のなる。(損保会社はアメリカに財産お有りですよね?)

日本でも導入すればいいのです。

導入することで、

「うそ」「低対応力」「不払い」

一部だろう損保社員の非常識対応は格段に減るだろう。

当然だ。

ではなぜ「導入されないのか?」

そう「懲罰的賠償制度」を真っ向反対、猛反対してる人がいるのだ。

「権力」「コネ」「お金」もある人が反対すれば難しいのだろうか?

実際に111億円の損害賠償を米国ニューメキシコ州の連邦地裁に求めた北海道の女性の話をしよう。

内訳はこうだ

損保会社へ27億円

加害者へ17億円

金融庁へ13億円

法務省へ13億円

だ。

 

日本で事故を起こしたのだから,認められないと考えるのが普通なのだ。

2004年の事故で現在も解決していない問題なのだ。

結果を知りたく何度か金融庁へ連絡したのである。

あらゆる手を尽くし「認められたのか否か?」

気になりますよね?

取り付いてくれない?

なぜ?

 

公開されていないのである・・・。

2・「金融庁に言えばスムーズ?」

 

(1)門前払い

(2)実際、ぼくの実行した交渉

 

(1)門前払い

 

もし、損保会社に筋が通らないことなど、何の理由もなしに打ち切りにされたり、支払わなければいけないものを「支払わない」などと言われた場合、金融庁の保険課連絡して不振な点を調査してもらうのだ。

金融庁」は損保の監督官庁なのだ。

ここでよく勘違いされているのは、金融庁監督官庁であるものの、直接、担当の損保会社へ指導することは「稀」なのだ。

先ず門前払いだろう

不払い,不正の件数が保険課の人数を上周りも原因の一つになるだろう。

聞くだけ聞いて、後で件数を発表、まとめて監査、指導する。

本来の姿なのだ。

 

 

(2)実際、ぼくの実行した交渉

金融庁の保険課へ対して

「損保会社の不払い,対応などの問題をあなたはどのようにお考えですか?」

と回答をもらい、発言してもらった回答は大体「不払いをなくすために・・・」

通り一遍の回答だ。

そこで僕は、金融庁へ直接連絡を入れた旨,

その際に金融庁の保険課から頂いたお言葉がある旨

「僕の嫌がることをされたらチラつかせる材料」

を手に入れたのだ。

金融庁はこれこれこうと、言ってられましたが、明らかにそれらに反していますよね?あなたがたは?」

直接的効力はないものの、なにもしないことよりはましな筈だ。

 

3・「自分のペースで物事を運ぶ」

 

代理人の態度が悪いのならば、加害者の処分を重くせざる得ません。

実際できます。

警察署でこのような事聞かれませんでした?

「加害者の処分をどのようにしたいですか?」と、

保険会社の対応が悪い場合、前記事にも軽く触れましたが、加害者の刑事処分を重くせざる得ません。

加害者は損保会社にほぼすべてを任せる事になります。

損保会社はいわば「加害者の代理です」と

これは「嘆願書」とよばれる物で、警官が被害者に「加害者の処分をどのようにしたいですか?」と聞き大体が警官の誘導のとおり、(わざとじゃないのだから・・・)

「寛大な処分を望む」

のである。に限って理不尽な扱いをされるなんて

誰も夢にも思わないからだ。

ごもっともである。

 

こうなっていると加害者の刑事処分が軽くなる可能性大です。

後々、損保会社の対応など悪い場合ならこう言いましょう。

代理人の重みを感じていないみたいですね?」

「私は加害者の罰を軽減してほしい,と警察署で申し出ました」

「ですがあなたは目に余ります,今から警察署へ行って撤回してきます」

「あなたのせいで刑事処分が重くなるかもしれませんね

毎月お金を払っているお客さんの刑事処分が自ら加入している損保会社のせいで罰が重くなるのである。

もちろん素晴らしい損保社員も実際いらっしゃいます。尊敬する僕の先輩も大手損保会社に勤めています。

あくまでも一部素行の悪い損保社員が担当の場合はかなり応えるはずである。

「代理」の責任を感じていない、立場を分っていない担当に原点に戻り教えてやるのである。

立場を分らせる理解させて,あなたのペースで進めていくのである。

 

  4・まとめ

そもそも損保社員はあくまでも、加害者の「代理人」なのだ。

そうピンチヒッターでしかないのである。

そのことをあなたの念頭におくだけで視野が広がり、様々な

 応用のための基本が構築されるはずだ。

ぜひこの1ヶ月目30記事を読んでもらい2ヶ月目挑んでもらいたいです。

懲罰的賠償制度の導入を強く望みます。

泣き寝入りをなくす。

苦しむ人を減らすのです。